東京都内での独立新規就農のはじめかた

 独立して新規就農をするということは「農地の権利を取得して(農地を借りる・農地を購入して)自ら農業をはじめる」ということと定義すると(ここでは仮りに露地野菜部門(個人経営)ということを想定していきます)農地の権利を取得する(農地を借りる・農地を購入する)ためには、農業委員会による許可等を得る(申請し許可等を得る)などの 法律上の手続きが必要となります。

 

 

※ ポイント

独立して農業を職業としていく限り、農地の権利の取得にあたっては法律上の手続きはとらなくてはならない。

 

 農地の権利取得(農地を借りる・購入する)には、農地の法律手続きのほかに、東京都内では、特に都市計画制度が大きく関係します。

(農地の貸借がしやすい区域とそうでない区域があります)

 

 

都市計画区域区分(線引き制度)※都市計画法第7条

 三大都市圏(区市)や政令市等などの大都市の都市計画区域(東京都内では奥多摩町・檜原村・島しょ地域(伊豆七島および小笠原諸島)を除く区市町)では、原則、市街化区域と市街化調整区域の線引きがされています。(市街化区域と市街化調整区域のどちらかに区分されている)

  

  

◆ 確認

 東京都内の農地面積は、道府県と比べ、極端に少ない状況です