相続税納税猶予制度とは

相続税が猶予される制度。制度の適用を受けると、農地の転用規制のほか、3年ごとの農作物の売上や農地の適正利用の証明(農業委員会)を税務署への届け出ることなどが義務づけられます。 また、東京都内の区市(羽村市と旧五日市町の市街化区域除く)では、

生産緑地を相続しないと適用を受けることができません。(宅地化農地を相続しても適用が受けられない)

 終身適用である。(一生涯適用を受ける)

農地として維持ができなければ、制度適用者(適用農地の所有者)は、猶予されていた税額と利子税を2ヶ月以内に税務署に納税することになります。