農地中間管理事業

※市街化区域以外

農地中間管理事業による農地の権利設定(市街化区域以外に限定)

(1) 概 要

 農地中間管理機構(東京都では一般社団法人東京都農業会議)が農地の所有者から農地を借り受け、市町村が策定した地域計画等に基づき農地を担い手に貸し付ける制度です。

(2) 農地の権利設定を受ける要件(農地を借り受ける要件)

 農業経営基盤強化促進法による場合と概ね同様の要件。

市町村が策定する地域計画に定められた者が優先的に借り受けることになります。