市街化調整区域(貸借を進める地域)とは
市街化調整区域の農地について
市街化調整区域 = 都市整備(開発)を抑制する区域
市街化調整区域の農地
固定資産税「低」
生産緑地はなし「生産緑地の不適用の地域」。
相続税「低」
※ 相続税の課税対象となる農地はほぼ存在しない。
市街化調整区域の農地
市街化調整区域は、都市開発を抑える地域であるため、 農地を農地以外に転用する場合(農地から駐車場にするなど)は、農業委員会の審査を経た後に東京都知事の許可を得る必要があり、必要最小限の開発(転用)以外は原則、転用許可が認められません。
市街化調整区域は農地の貸借を進め、新規就農をする地域と考えられる。
(ただし東京都内の市街化調整区域の農地の面積は全国と比べ極端に少ない)
一方、都内の市街化調整区域は、開発を抑制する区域であることから上下水道などが未整備の土地(農地)が多く、 新規就農にあっては、水の確保について、念頭に置く必要があります。