都市農地貸借円滑化法

※生産緑地

都市農地貸借円滑化法(生産緑地の貸借に限定)※ 同法による売買は不可

 借受者が貸借契約書等を添付し区市長に認定申請書を提出します。

 認定を受ければ、生産緑地および相続税納税猶予制度の貸借ができ、貸借中に所有者に相続があった場合に、その貸付者(所有者)の相続人が貸し付けたまま相続税納税猶予制度の適用を受けることが可能です。

 また、所有者(故人)が借受者の農作業等に1割以上従事していれば、その相続人は、借受者から農地の返還を受け、主たる従事者の死亡を事由に区市長に生産緑地の買取り申出ができます。(行為制限の解除につながる→生産緑地の指定解除)

都市農地貸借円滑化法により生産緑地を借りて新規就農する者について考え得るメリットとデメリット

○ メリット

1) 周辺に消費者が多く存在していることから一定程度の売上げが見込め、農業体験等

  住民を巻き込んだ多様な取り組みの経営が可能。

2) 上下水道等のインフラが整備されている。

○ デメリット

1) 生産緑地を貸してくれる者を自ら探す必要がある。

2) 生産緑地は所有者の相続があると、相続税納付(相続から10ヶ月 以内に申告書を提出する義務)のため、その相続人は、被相続人が所有していた生産緑地の一部を行為制限の解除をし、住宅用地等として売却するケースが多く、一般的には生産緑地を長期間借り受けることは難しいと考えられます。(不安定要素が大きくある)

生産緑地所有者の相続が農地の貸借に大きく影響!