農地の貸借に適した

都内の地域と法律の手続き

農地の貸借を考えたとき

 全国の農地のほとんどが、農業経営基盤強化促進法もしくは農地中間管理事業による利用権設定であり、両法により農地の貸借を進めるということが基本的に前提となると考えられます。(市街化区域以外)

 農業経営基盤強化促進法による貸借は最長で20253月までとなり、以後、農地中間管理法に一本化されます。

◆農業経営基盤強化促進法および農地中間管理事業による農地の貸借のメリット

▪共通事項

(1)相続税納税猶予制度適用農地であっても農地の貸借が可能。

(2)共有農地であっても、共有者の 1/2 を超える権利者が同意すれば 40年を超えない期間であれば農地の貸借が可能。

○農地の貸し手にとって

(1)貸した農地は、賃貸借であっても(賃借料があっても)期限がくれば必ず返還される。

(2)農地を貸す相手は農業委員会(市町村)・農地中間管理機構等が探して(調整して)くれる。