事業計画の認定要件(新規就農者)

下記の全ての要件を満たす必要

1) 都市農業の有する機能の発揮に特に資する基準に適合する方法により生産緑地にお

  いて耕作の事業を行うこと。

2) 地域との調和要件。(農地法第3条許可等参照)

3) 全部効率利用要件。(農地法第3条許可等参照)

4) 地域との役割分担要件。

  これら権利を取得しようとする者が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。

5) 農地所有適格法人以外の法人等の場合は、一定程度の技術を有する農場長が常時従事する

 ほか借受者が事業計画どおりに耕作していない場合の解除条件が貸付者との書面による

  契約に付されていること。