農地法 3 条許可 ※全地域

1.農地法第3条による許可を得る方法(農業委員会の許可)※ 全地域

 農地の権利を取得するための法律(農地法3条・農業経営基盤強化促進法・農地中間管理事業法等)では、農業を営む者が、まず農地を利用すべき(農地の権利を取得すべき)という考え方を持っています。

 農地法第3条の許可は農地の権利を取得するための法律(全地域で可能な手続き)ですが、たとえば、農地の権利を取得(農地を借りる・購入する)した後に、他の用途に利用されることがないよう(そのような許可がされないよう)法律上の要件があり、権利を取得する者は、その要件を満たす必要があります。

農地法第3条の許可を得るために満たさなくてはならない主な要件

※ 下記の要件((1) ~ (3))を農地法第3条の申請時にすべて満たすことが必要で、その上で、農業委員会等による審査を受け、許可を得ることになります。

(1) 全部効率利用要件

 農地の権利取得者もしくは世帯員等が農地のすべてについて効率的に利用して耕作の事業を行うと認められるか。

具体的には、

 

① 機械

 今後の農業経営に必要な機械(車両を含め)を備えているか。

 

② 労働力

 今後の農業経営に必要な労働力を備えているか。

 特に、新規就農の場合、今後、新たな農業経営者となることから、経営主が一定期間、従事できない状況(疾病など)になった場合などの対応がなされているか。

 

③ 技術

 今後の農業経営に必要な技術を備えているか。

 具体的には、一定期間以上の研修を先進農家などで受け、自ら農業経営する技術を有していると認められるか。

 

④ 計画

 今後の農業経営の具体的実現可能な計画を持っているかなど。

 

⑤ 資金

 今後の生活が成り立つ資金および資金計画を有しているかなど。

 など

(※④および⑤は、特に新規就農者の申請の場合に必要な事項となります。)

(2) 農作業常時従事要件

 農地の権利取得者もしくは世帯員等がその取得後において行う耕作に必要な農作業に常時従事(原則年間150日以上)すると認められるか。

(3) 地域との調和要件

 取得後において行う耕作の事業の内容及び農地の位置・規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じないか。 

農地の貸借を考えた場合、

農地法第3条の許可を得て行う、農地の貸借は、貸し手・借り手の両者にとって長所と短所があります。

賃貸借の場合(賃借料を支払って借りる場合)

 農地法では、賃貸借の期間は、原則、自動更新となっており、賃貸借の解約をする場合は、知事(都道府県)の許可や両者が同意したという届出(農業委員会)が必要となります。(使用貸借(無償による農地の貸借)の場合は除く)

→ 「登記」がされなくても強い権利を有する。

新規就農者にとっては

 原則、農地を売買・貸借してくれる人を自ら探さなくてはならない。